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中国税関総局(GACC)は今年4月12日に「輸入食品安全管理法」と「輸入食品海外(地域)製造企業登録管理規定」を公布、来年1月1日に施行される。これにより、中国国内に食品を輸出する「輸入食品の海外製造企業」は事前に中国税関総局に登録をしなければならなくなる。登録をしていないメーカーが製造した食品は中国向けに輸出できなくなるので注意が必要だ。
なお、18品目の食品の製造企業については農林水産省が取りまとめて中国政府に登録申請をする。施行される1月1日に間に合わせるためには10月末までに農林水産省に登録申請が必要になる。また、対象となるのは一般貿易であり、越境ECは対象外となる。
(本文につづく)
▼中国輸入食品海外製造企業登録管理規定
保健食品を含む特定の食品は日本政府が登録申請、
その他の食品は企業が直接登録申請
▼中国、法改正で第3子出産容認を明確化
子育て世帯への財政支援や優遇策で支援
日本製ヘルスケア商品需要拡大の見通し
▼医薬品特許紛争の早期解決メカニズム
・・・北京魏啓学法律事務所 中国弁護士 方 善姫
▼数字で見る中国事情
コーヒー市場規模、2025年には1兆元に
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12月1日より違法行為通報制度施行
重大違法行為通報に最高100万元の報奨金
・・・ジャーナリスト 林 宇氏
今や日中友好の懸け橋に! スポーツの話
・・・上海廉星信息科技有限公司 董事長総経理 山盛 謙吾氏
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